恵庭市議会 2018-06-12 06月12日-02号
これに向けて我が国は、民法や国籍法・戸籍法の改正、男女雇用機会均等法の制定、家庭科教育課程の再編成など国内法や学校教育等の整備を進めてきたところでございます。この条約締結を機に、学校の男女別名簿の見直しが進められてきたという背景がございます。 1999年には、男女共同参画基本法が制定され、男女混合名簿の導入がさらに加速されてきたわけでございます。
これに向けて我が国は、民法や国籍法・戸籍法の改正、男女雇用機会均等法の制定、家庭科教育課程の再編成など国内法や学校教育等の整備を進めてきたところでございます。この条約締結を機に、学校の男女別名簿の見直しが進められてきたという背景がございます。 1999年には、男女共同参画基本法が制定され、男女混合名簿の導入がさらに加速されてきたわけでございます。
改正男女雇用機会均等法の施行以後、雇用上の変化があったか、該当するものを答えてくださいという質問、これについては、女性を積極的に採用するようになったとするものが12.4%で、平成14年度の前回調査よりは0.5%増ということでございました。
2007年4月の改正男女雇用機会均等法の施行によって、今度は、職場におけるセクハラについて必要な措置を講ずることが事業主の責務となりまして、男性も法の対象になるとか、ハラスメントについても、説明すると長くなってしまうので省略しますが、対価型ハラスメントや環境型ハラスメントといったような新たな定義づけがなされています。
それで、2007年4月に改正男女雇用機会均等法が施行されました。法の整備は進んできているんですけれども、女性の雇用の現状は厳しいものがあります。市として現状を把握しているのかどうか、1点目お伺いしたいと。 それから、女性の雇用者数については、2,297万人となっておりまして、雇用総数に占める女性の割合は41.6%。
それで、2007年4月に改正男女雇用機会均等法が施行されました。法の整備は進んできているんですけれども、女性の雇用の現状は厳しいものがあります。市として現状を把握しているのかどうか、1点目お伺いしたいと。 それから、女性の雇用者数については、2,297万人となっておりまして、雇用総数に占める女性の割合は41.6%。
男女共同参画プランについてのお話でございますが、改正男女雇用機会均等法が平成19年4月1日から施行され、性別による差別禁止の範囲が拡大されたところであります。
改正男女雇用機会均等法が4月1日からスタートし、職場でのセクシュアルハラスメントについては配慮義務だったものが、雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけ、是正指導に応じない場合の企業名公表の対象に追加されました。そこで、セクシュアルハラスメントの現状認識と企業に向けた対策をどのように考えているのか、お聞きします。
改正男女雇用機会均等法について伺います。 今回の改正で、特に大きく変わった部分はどのような点があると把握をしていますか。均等法は1986年に施行され、既に20年が過ぎました。その中で、女性の就労実態、処遇の改善は進んでいると言えますか。お答えください。
なお、企業・団体への参加促進についてですが、企業・団体への参加呼びかけにつきましては、これまでも改正男女雇用機会均等法やセクシュアルハラスメント、育児・介護休業法の説明会等、企業・団体からの参加をいただいております。今後も関係機関・団体と連携し、企業・団体への積極参加を促してまいりたいと考えております。 次に、新プラン策定のための市民意識調査の阿寒・音別地区の実施についてでございます。
また、雇用の分野に関しましては、提言において、市から事業者に対して報告の徴収や報告に対する助言を行うことが盛り込まれておりましたが、これにつきましては改正男女雇用機会均等法に規定されておりますことから条文化しなかったものであります。 また、提言にありました事業者に対する表彰規定につきましては、表彰に値するか否かの判断が職種により難しいことなどから条文化をしなかったものであります。
結果は、平成11年4月に施行になりました改正男女雇用機会均等法がほぼ8割の経営者に浸透されておりましたが、女性の職域拡大、教育訓練、積極採用などはいずれも10%台にとどまり、実際面での変化は余り進んでいない状況にあると思われます。
女性が働くための条件整備として、平成11年4月に改正男女雇用機会均等法が施行され、周知啓発活動を行っております。 また、子育て支援対策として、保育施設の新増設により定員拡大や、すべての認可保育所において開所時間延長を実施しております。
また、女性の雇用にかかわる課題でございますが、平成11年4月から、改正男女雇用機会均等法が施行をされました。募集、採用を初めとした雇用面での女性に対する差別が禁止をされたわけでございまして、私といたしましても、男女均等のルールが徹底されていくことは重要なことでありまして、また、事業主の方々の協力が不可欠なものであるというふうにも認識をいたしております。
また,条例検討提言専門部会におきましては,男女共同参画社会の形成を阻害していると考えられる社会的・経済的な要因の検討でありますとか,改正男女雇用機会均等法などの個別法と条例との関係などを調査研究していただいているところであります。
また、平成11年4月の改正男女雇用機会均等法施行に合わせ、他市に先駆けてセクシャルハラスメントに関する基本方針を策定し、相談窓口を設けるなどのセクハラ対策を講じてきた千歳市の取り組みを評価するものでもあります。しかし、女性プランが策定されて2年半が経過しようとしている現在、庁内を初め市民や企業の中に、このプランがどれほど周知され、理解されているのでしょうか。
本委員会においては,審議会等委員への女性登用,女性の就労・起業支援,セクシュアルハラスメント対策の3点について,その着実な取り組みが示されましたが,95年に北京で開催された第4回世界女性会議,男女共同参画基本法の制定や改正男女雇用機会均等法の施行など,内外の急速な変化,リプロダクティブ・ヘルス/ライツ,夫や恋人による暴力など,新たな課題の出現に対応した,より具体的かつ計画的な取り組みが求められています
国においても、近年のセクシャルハラスメント、性的嫌がらせ防止対策等を企業に求めた改正男女雇用機会均等法の施行や、性犯罪被害者に対する捜査機関の対応改善等が進められてきています。
本年、4月1日、改正男女雇用機会均等法の施行など、女性の就労環境の整備に向けた具体的な取り組みが行われております。この改正男女雇用機会均等法は、事業主に対してセクシャル・ハラスメント、性的嫌がらせ防止のための配慮を義務づけていることが大きな改正点の一つであります。
この観点と、来る4月から施行される改正男女雇用機会均等法の新たに募集、採用や配置、昇進での男女差別を禁じていることを踏まえ、市の女性職員の雇用と登用についてお伺いいたします。 その中で、まず、千歳市の女性管理職登用に当たっての基準はあるのか否か。あるとすれば、どのようなものか、お伺いいたします。 また、女性の積極的な登用を進める考えはあるのか、数値目標があるならば、含めてお示しください。
99年4月から,改正男女雇用均等法が施行されます。また,事業主に雇用管理上の配慮が明記されたセクシュアルハラスメントの方針がつくられ,4月1日から施行されます。教育委員会とも連携し,4月1日までには相談員を配置するとの方針が示されました。非常勤職員や嘱託職員への対応も十分に行うことを要望いたします。 シティー・セールスについては,都市競争が激化する中,その重要性は一層増しております。